テクモは1月27日,先日名古屋地裁にて判決のあった「ギャロップレーサー」馬名訴訟について見解を表明。「物」(馬)にパブリシティ権があるという今回の裁判結果に対し,控訴する旨を明らかにした。
これは,テクモの人気競馬ゲーム「ギャロップレーサー」において,実在の馬名を無断で使ったとし,馬主がテクモに対して損害賠償を求めていた件に関してのもの。裁判の論点は,「物(今回は馬)はパブリシティー権が認められるかどうか?」という点。
1月19日の名古屋地裁による判決は,「最も大きい大会であるGIレースに出た馬のみを対象に,パブリシティー権を認める」というものだった。
この裁判結果に対し,テクモは「今後の多方面にわたる影響と混乱を招くことを憂慮し」,控訴することを今回発表した。
なお,「ギャロップレーサー」シリーズでは,今回訴えのあった馬主以外が所有する競走馬の名前も既に使用しており,テクモでは馬名使用許諾料として支払いを継続しているという。
テクモのリリースによれば,「今回の判決にある賠償金額は,テクモが原告以外の馬主との馬名使用許諾契約をする際,提示している金額とほぼ同等のものであり,今回の判決はテクモが原告に提示した馬名使用許諾料が妥当な額であったことが認められた結果となった」ことも伝えている。
[原 毅彦,SOFTBANK GAMES]
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