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中古ソフト訴訟,メーカー側の上告は棄却
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2002年4月25日 |
4月25日(本日),最高裁判所第一小法廷(井鴨一友裁判長)は,「中古ゲームソフト販売」に関して争われていた2件の訴訟について,メーカー側の上告を退ける判断を下した。
この裁判は,エニックスがソフト販売店上昇を相手に訴訟を起こした「著作権侵害差止請求訴訟」と,カプコン,コナミ,ソニー・コンピュータエンタテインメント,スクウェア,ナムコ,セガが販売店のアクトとライズと争っていた「著作権侵害差止請求権の不存在確認訴訟」の2つの訴訟で構成されるもの。
井鴨裁判長は判決の論旨について,まずゲームソフトは「映画の著作物にあたる」ことを是認。
この前提の上で,「ただし映画の複製物は少なく,そして多数の者に試聴されることが前提となる。大量に複製され,少数の前でしか試聴されないゲームソフトは,頒布権が認められる“複製物”にあたらない」とした。そして「著作物または複製物について著作権者などが2重に利得を得ることを認める必要性は存在しない」という判例を根拠とし,ゲームソフトの頒布権は消尽すると述べている。
[SOFTBANK GAMES]
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