ネットの「物乞い配信」で書類送検、これってAmazonの「ほしい物リスト」もアウトなの? 弁護士に聞いてみた
ポイントは「同情をかう行為」「反復継続的な物乞い」。
24日、香川県の高松駅周辺でネット配信を行い「物乞い行為」をしていた男性が警察に書類送検されるという事件が起こり、ネット上を大きく騒がせました。
軽犯罪法違反の疑いで書類送検されたのは23歳無職の男性。1月6日に高松駅周辺で「僕、お年玉をもらっていないと思う。お年玉をカップに入れてください」などと金品を乞う内容の配信を行い、視聴者の通報によって事件が発覚したものと見られています。いわゆる「ネット乞食」行為が立件されるのは非常に珍しいケースとのことで、ネット上では「どこからが物乞いになるんだろう」「Amazonのほしい物リストを公開するのもアウトなの?」などとさまざまな反応が見られました。
内田・鮫島法律事務所の高瀬亜富弁護士に話をうかがったところ、ネット上での「物乞い」はやり方によっては軽犯罪法の「こじき」に該当する違法な行為で、「1日以上30日未満の拘留」「1000円以上1万円未満の科料」が科せられる可能性があるとのこと。ただし、軽犯罪法で罰せられる「こじき」とは「同情をかって金品を求める行為」を指すもの。単にAmazonの「ほしい物リスト」を公開するだけなら、同情をかう行為が存在しないため、「こじき」には該当しないとのことです。今回のケースは「僕、お年玉もらってない」などという発言が同情をかう行為ととられたのではないかとしています。
また、過去には「反復継続的に物乞いをした」ことで初めて「こじき」行為にあたるとしたように読める判例もあるそう。男性は過去にも同じような物乞い行為を行って香川県警から注意を受けていたとされており、注意を無視して物乞い行為を繰り返したことが、警察の書類送検という判断に影響を与えた可能性が高いと考えられるそうです。
ほかにも自分の銀行口座を公開するネット乞食サイト「金くれ」のようなものもありますが、こうしたサイトでも他人の同情をかって振込みを要求するユーザーの行為はグレーだとのこと。ネット上に一定期間コメントが残ることを「反復」ととるか、「1度投稿しただけ」ととるかの判断が難しいそうです。
人気配信者などに限らずネット上で金品のやりとりをする行為は最近では珍しくなくなってきており、今回のケースは弁護士の間でも驚く珍しい事案だったそう。この男性の場合は「同情をかう行為」「反復継続的な物乞い」という2点の考え方から「こじき」にあたるといえそうだとのことです。
(たろちん)
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