「正露丸」のラッパのメロディが「音商標」として登録出願 商標法改正にあわせて
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商標法改正によって4月1日から「音」や「色彩」など新たに5タイプが商標登録できるように。さっそく1日に大幸薬品が特許庁へ、胃腸薬「正露丸」のCMで使用しているおなじみの「ラッパのメロディ」を音商標として登録出願しました。
登録名は「『ラッパのメロディ』サウンドロゴ」、出願内容は「『正露丸』CMに使用する、トランペットを用いた音(音譜、音声ファイル)」。出願した理由は自社ブランドのイメージを守るためだそうです。同社はまた衛生管理商品「クレベリン」のCMで流れている、「クレベリン」の歌詞がついたメロディも音商標として申請しています。
音商標とは、CMに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音といった、音楽、音声、自然音などからなる聴覚で認識される商標。これまで日本の「商標」は、文字、図形、記号もしくは立体形状と色彩の結合とされ、音や色彩のみでの登録はできませんでした。
ほかにも登録できるようになった商標は、「色彩のみからなる商標」(商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)、「動き商標」(テレビやコンピューター画面に映し出される変化する文字や図形など)、「ホログラム商標」(見る角度によって変化して見える文字や図形など)、「位置商標」(文字や図形といった標章を商品などに付す位置が特定されるもの)。
今回の商標法改正の背景には、言葉の壁を超えて宣伝効果が見込める音や色などがブランディングツールに用いられるケースが増したことがあります。今回のラッパのメロディのように、国内の商品でおなじみのあらゆるものが商標として登録申請されるかもしれません。
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