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Amazonが期間限定で書籍を20%割引販売――これは再販制度違反になる?

主婦の友社が日経新聞の記事に「事実とまったく異なる」と怒った理由とは……?

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 Amazon.co.jp(以下、Amazon)は6月26日から7月31日まで、「夏の読書推進お買い得キャンペーン」と銘打ち、一部書籍を定価から20%オフで販売すると発表しました。これまでAmazonは、電子書籍のKindleでは期間限定の割引セールをしばしば行ってきましたが、紙の書籍を割引販売するのはこれが初めて。


「夏の読書推進お買い得キャンペーン」

 割引対象となるのは、「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」「クラウド化する世界」「ざわちんメイク、まとめ。特装版」などの110タイトル。ダイヤモンド社、インプレス社、廣済堂、主婦の友社、サンクチュアリ出版、翔泳社の6社が協力しています。

Amazonのキャンペーンは、再販制度に反するもの?

 ご存じの通り、書籍や雑誌、新聞などの商品は「再販制度(再販価格維持制度)」に守られており、小売店(書店)が勝手に値段を下げて割引販売することはできません。これまで何度もKindleでは割引セールを行ってきたAmazonですが、再販制度の対象外である電子書籍ではなく、今回割引販売するのは紙の書籍。そのため「このAmazonのキャンペーンは再販制度に反しているのではないか?」という声が一部で上がっています。

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 また日経新聞は6月26日付けの「出版6社、発売後一定期間で値下げ アマゾンと組む」と題した記事でこのことを取り上げて、

 今回のアマゾンの仕組みでは、アマゾンと出版社の間で「時限再販」と呼ぶ契約をして、対象書籍を一定期間後に再販制度の枠組みから外すことで値引きできるようにする。出版6社にとっては再販によって守られる利点より返品を減らす利点のほうが大きいとの判断だが、現状の再販契約で引き続き定価販売する一般の書店からは、制度を揺るがしかねないと反発が起きる可能性がある。

 と書きました。これに対し、「記事について、全く事実と異なる(略)アマゾンと『時限再販契約』など一切結んでおりません。」と強い口調で反論したのが主婦の友社です。

 Amazonのキャンペーンは、再販制度に違反していないのか。また、実際にはどのように出版社各社と取り決めをしているのか? 関係者に取材しました。

主婦の友社の見解は「むしろ再販制度を守るため」

 今回のAmazonのキャンペーンについて、主婦の友社では「むしろ再販制度を守るためだ」と発言しています。

 規制緩和の流れの中で、再販制の意義と存続についてはこれまで何度も話し合いが行われており、その中でも公正取引委員会が重視していたのが「再販制度は読者の利益のためのものであり、読者サービスも大切。読者利便に向けて改善努力を」という点です。

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 「以前からブックフェアなど、期間や場所が限定されたところで、読者サービスを目的とする割引セールを行うことはよくあった。今回のAmazonのキャンペーンも(期間と場所が限定されている)、同様の取り組みという認識。そもそも今回の対象になっている本は、すべて価格表示のものですからね。定価じゃない」(主婦の友社)

 再版制度の対象として、書店が勝手に割引販売してはいけない書籍は、本のところに「定価:○○円」と書かれた定価表示のものだけです。これに対して「価格:○○円」と書かれた価格表示の書籍・雑誌は再販制度の対象にならないため、書店が割引販売することが可能※ということになっています。


左が定価表示の例、右が価格表示の例。価格表示は、豪華な付録が付くムックや雑誌などに多い

 主婦の友社では今回の割引キャンペーンに出している本について、「価格表示の本しか出していないし、しかもどれも出版してから一定の時間が経ったものという条件のものだけ」と話しています。

※価格表示の本であっても、実際には一般の書店が勝手に値引き販売をすることはめったになく、ブックフェアなどでセールをする場合も、出版社に一報を入れてから行うのが一般的だそうです。

定価表示の本については「期間限定で再販売価格維持対象外」のただし書き


定価表示の本が割引販売される場合、キャンペーンおよび追加情報の欄の一番上に「本商品は期間限定で再販売価格維持対象外となる商品です」というただし書きが太字で入っている

 今回Amazonのキャンペーンに参加した6社、そして割引販売されている110タイトルはどのように決められたのでしょうか。Amazonでは「さまざまな出版社と日々話し合っている。その中で、今回はたまたまこの6社になったと思ってほしい。どのタイミングで値下げをするかを決めるか、その決定権はあくまで出版社側にある」と回答していました。

 再販制度の対象となるのは定価表示の書籍のみ、というのは上に書いたとおりですが、定価表示をしている本や雑誌も、割引販売することは可能です。ただしその場合、割引の可否や割引率などを決める権限は、書店ではなく出版社側にあります。

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 主婦の友社は(1)価格表示の本(2)出版から一定期間が経った本 を条件にした、と話していますが、キャンペーンに参加している6社のうち、例えばダイヤモンド社や翔泳社などは、定価表示、つまり再販制度の対象となっている書籍を今回の割引セールに提供しています。

 該当の書籍についてAmazonのページを見ると、確かにどれも出版から一定期間が経った本ですが、「本商品は期間限定で再販売価格維持対象外となる商品です」とただし書きが付いています。定価以外の価格で販売するのは、あくまで決められた期間内だけ(キャンペーンが終わったら値段が変わる)であることが分かります。

時限再販契約とは?

 今回、主婦の友社が「結んでいない」と言っている「時限再販契約」とは、新刊が発売されて一定期間が過ぎた後は、書店が決めた値段で売れるようにするという契約のことです。定価で売らなくてはならない一定期間は、出版社側が定めることができます。

 書店には本がたくさん入ってきます。しばらく店頭に並べても売れない書籍は、そのまま出版社に返本されます。しかし書店側が自由に売値を決めていいとなれば、書店側は「値下げすれば売れる」と判断して、返本せずに店頭に並べ続けてくれる。出版社側から見れば、返本率が下がるというメリットがあります。

 しかし実際には、時限再販契約を結んでいる出版社は、今回Amazonのセールに参加しているサンクチュアリ出版など数社しかありません。実際には、時限再販していい本はどれなのか、期間はいつなのかを把握するのが難しいということもあって、時限再販を実施している出版社は非常に少ないのが現実です。

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 もし時限再販契約を個別の書店と結べば、「一定期間後、Amazonでは○%引きで本が買えるが、他の書店では定価でしか買えない」ということが起こるため、書店から出版社は不公平だと責められることでしょう。だから主婦の友社は「時限再販契約など結んでいない」とリリースを出しているわけです。そのため他の出版社も、日経新聞が書いているような「Amazonと時限再販契約を結んだ(一定期間後はAmazonに価格決定権が移る)」可能性は低い、あくまで期間限定で定価から割り引いた価格で販売することをAmazonに許しただけだろうと筆者は見ています。

 実際のところどうなのか、Amazonに問い合わせたところ「日経新聞の記事にあるような、時限再販契約は結んでいない。ただし、具体的な契約内容については公表できない」というコメントでした。

吉岡綾乃

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