トラックの後ろに「焼きそば」の旗 道交法規定の「赤色の布」は赤ければ何でもいいのか
長い貨物を載せる場合に付けなくてはいけない「赤色の布」。屋台の旗でもいいのか警視庁や全日本トラック協会に聞いてみた。
トラックの後ろではためく「焼きそば」の文字。車は規定よりも長い貨物を載せる場合、昼間は貨物の後ろに「赤色の布」を付けるよう道路交通法で定められています。この赤色の布に、屋台の焼きそば屋の旗をぶら下げている車を見つけた――という写真がTwitterで話題に。赤色だったらなんでもいいの!?
規定があるのは道路交通法の第二十四条。「積載した貨物の長さ又は幅が(中略)公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を(中略)つけること」と明記されています。特に文字や絵柄が入ってはいけないとは書かれていません。
Googleでも「車 赤い布」と検索すると、「おでん」「たこ焼き」など屋台の旗を付けている車の写真が複数出てきます。今回の「焼きそば」の布についてTwitterでは、「なぜそれにしたんだろう笑」「やる側の遊び心が見えたw」「赤色だからそれ許されんだよなぁ……」と、法律の範囲内で楽しんでいる行為として面白がる声があがっていました。確かにこんなトラックが走っていたらにぎやかです。
一方で「これありなのかー?笑 」と、違法ではないのか疑問を呈する声も少なくありません。道路交通法を所管している警視庁・広報部に取材したところ、「条文では『赤色の布』としか書かれておらず、文字や絵柄が入っているのはダメかといった明確な線引はしていません。そのような屋台の旗が違法かどうかは申し上げることはできません」と回答しました。
しかし「どの赤色の布が違法に当たるのかというのは、個々の事案についてそれぞれ取り締まる警察官が個人で判断しています」とのこと。状況に応じて警察官が「これは違法」と判断すれば、取り締まられてしまう可能性もあるようです。
現場の運転手さんたちは何かルールを決めているのでしょうか。全日本トラック協会に取材したところ、広報部の担当者は「一個人としては、文字とか模様が入った赤い布はこれまで見たことないです。そういうが入ったものがダメとは言い切れませんが、一般常識で考えると何もない方がいいですよね」と、無地を推奨していました。
とりあえず今回の屋台の旗は法的にはグレーゾーンにあり、状況や警官によっては取り締まりに遭う可能性がある様子。確実に適法になるよう運転したい場合は、無地かつ形も無難な布を用意しましょう。
(黒木貴啓)
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