「冬至でお風呂に入れる“ゆず”は消費税10%」というウワサが広がる → 国税庁「適用税率は8%で変わりません」
ツイッターで話題になりました。
「ゆず湯に使う“ゆず”は(軽減税率が適用されず)消費税10%」という情報がTwitterで拡散されました(現在、当該ツイートは削除されています)。このツイートに対して誤りを指摘する声もあがっていますが、本当のところはどうなのでしょうか。国税庁に聞きました。
話題となったツイートは「スーパーに税務署の査察が来て、冬至のゆず湯用にとオススメした場合、軽減税率の対象外になると指摘された」といった内容でした。国税庁にこういった指摘をすることがあるのかを聞きましたが、「個別の事例には回答できない」とのことでした。
では、「ゆず湯に」と書かれたゆずは、消費税10%になるのでしょうか。
軽減税率の適用対象かどうかは、事業者が販売する時点で判断します。つまり、ゆずを食品として販売するのであれば消費税率は8%です。買った人がゆず湯として使ったとしても、適用税率の判定には影響しません。これは塩や重曹も同様で、事業者が食品として売れば8%、清掃用として売れば10%になります。
事業者が食品として売っているのか、そうでないのかの判断は、流通の実態を見て個々に判断する必要があります。国税庁の担当者は「ゆず湯用として食品以外のゆずを販売する実態があるのかわからないので正確な回答はできない」と前置きしたうえで、「一般にスーパーで食品として売られているものであれば、仮に『ゆず湯用に』とうたい文句を添えたとしても、適用税率は8%で変わりません」と回答しました。
話題となったツイートに書かれていたスーパーがどう販売していたかはわかりませんが、食べる用のゆずとして売られているものであれば「ゆず湯に」と書いたとしても消費税率は8%となるようです。
(高橋ホイコ)
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10月から大変ですもんね……。
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