新型コロナで仕事を休んだ保護者向けの支援金制度、風俗従事者が除外に “不支給要件”に疑問の声
風俗従事者が除外される理由は説明されていません。
厚生労働省は新型コロナウイルスに伴う臨時休校で休むことを余儀なくされた保護者への対応策として、雇用主向けの支援金に続き、業務委託・フリーランスで働く保護者向けの支援金を創設しました。一方で、風俗従事者が支援の対象から外されるといった問題点があり、批判の声が上がっています。
1日あたり4100円を定額支給
この支援制度は、新型コロナウイルスの影響で子どもの世話をしなければならず、委託された仕事に取り組めない日が生じた保護者に対し、1日あたり4100円を定額支給するものです。
支給対象期間は、2020年2月27日から3月31日までの間で、子どもの通う施設が新型コロナウイルスの影響で通えない状況にあり、かつ保護者が仕事を取りやめた日です。具体的には、小学校などの春休み期間は支援の対象に入りません。
支援金の申請期間は、2020年3月18日から6月30日まで設定されています。
どんな人ならもらえる?
詳細な支給条件は以下の4点あり、この全てに当てはまる人が支援金支給の対象となります。
(1)保護者である
保護者とは、親権者、未成年後見人のほか、祖父母や子どもの世話を一時的に行う親族が該当します。子どもを実際に監督し、お世話する人が対象です。
(2)新型コロナウイルスの影響で保護者が世話しなくてはいけなくなった子どもがいる
子どもが通っていた小学校などが臨時休業した場合、あるいは子どもが新型コロナウイルスに感染した、または感染のおそれがある場合に、支援の対象となります。
臨時休業の影響が認められる施設は、小学校だけではありません。具体的には以下の通りです。
- 小学校、フリースクールなど、小学校の課程に類する学校
- 特別支援学校(すべての部)
- 放課後児童クラブ
- 放課後等デイサービス
- 幼稚園、保育所(保育園)、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業、障がい児の通所支援を行う施設など、子どもを一時的に預かる施設
- 障がいのある子どもについては、高等学校までの課程に類する各種学校を含む
(3)(2)の状況になる前に、業務委託を受けている
申請にあたって、臨時休業の前から報酬が発生する仕事の依頼を受けていたとわかる書面が必要です。メールや契約書など、発注の日付、指定、報酬がわかる内容を用意しましょう。
(4)子どもの世話のために(3)で予定されていた日時に仕事ができなかった
「業務を行うと見込んでいた日付に仕事ができなかった」と言えることが重要です、元から春休みで学校がないと決まっていた日にちについては、給付対象になりません。
支援対象から外される風俗従事者たち
この支援金制度は、「不支給要件」として、前掲の条件を満たしていても支援金が支給されない場合が設定されています。制度の支給要領を参照すると、不支給要件の第一項は「風俗営業等関係者」です。
具体的には「a.接待業務、b.異性の客に接触する役務に係る業務、c. 性的な行為を表す場面若しくは衣服を脱いだ人の姿態を見せる業務又 は性的好奇心を満たすための交際・会話を希望する者に対する音声による会話の業務に従事する者」とあり、セックスワーカーや、キャバクラ・クラブなどで接待を行うナイトワーカーが該当します。同時に不支給要件として挙げられているのは、暴力団員や、破壊活動防止法に違反した、または違反する恐れがある団体に属する者などです。
なお事業者向けの助成金「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」も、不支給要件に「風俗営業等関係事業主等」が含まれています。
この不支給要件の設定に、ネットを中心に非難の声が上がっています。なぜセックスワーカーやナイトワーカーが支援対象から外されるのでしょうか。厚生労働省は資料中で理由を明示していないため、ねとらぼ編集部は理由の説明を求め、厚生労働省に電話取材を試みましたが、現在同省の窓口はさまざまな問い合わせで非常につながりにくい状態にあるため、現時点で回答を得られていません。
セックスワーカーやナイトワーカーの中には、子育て中の人、特にシングル親が少なくありません。セックスワーカー支援団体であるSWASHの2013年度の調査によると、東京・埼玉・すすきののヘルス店に勤務していた女性セックスワーカーのうち、全体の20.7%が子どもを持つ親であり、13.3%がシングルマザーでした。
今回の新型コロナウイルスの流行にともない、風俗店の売り上げは大幅な減少傾向にあると考えられます。セックスワークやナイトワークの多くは歩合制であり、客足が減ればそれだけ賃金に影響が出ます。
このような状況に鑑みても、当然のことながらセックスワーカーやナイトワーカーに対しての支援は必要です。厚生労働省の不支給要項は、困窮者に対する生活支援として不適当な制度だと考えられます。
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