令和元年分の確定申告、コロナで実質無期限延長に 感染拡大による申告困難者に猶予制度
感染リスク防止のため、申告は原則事前予約制に。
国税庁は4月6日、4月16日まで申告期間を延長すると発表していた令和元年分の確定申告を、4月17日以降も受け付ける方針を発表しました。
令和元年の確定申告の期限は、当初3月16日まででしたが、1月中旬に日本でも新型コロナウィルスが発生。多数の人が集まる確定申告会場は、新型コロナウィルスのクラスターとなる可能性が懸念されることなどから、2月27日に申告期間の1カ月の延長を発表していました。(関連記事)
4月17日以降の申告受付に関しては、「感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方」に向けたもので、期限を区切らずに「柔軟に確定申告書を受け付ける」ことを決定したとのこと。申告書の作成または来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ると、申告期限延長の取扱いがなされるため、実質的に申告の期限は無くなったと言えます。
また、4月17日以降の申告相談については、確定申告会場のように先着順に申告相談を受け付ける方式ではなく、原則として事前予約制に。待ち時間を減らすことなどで、新型コロナウィルスの感染リスクを防止するとしています。
今回の申告期限延長と同時に、国税庁は「期限を延長した結果、確定申告会場の混雑は例年に比べかなり緩和されています」とし、各確定申告会場での対策や、納税者のマスクの着用やアルコール消毒液の利用などの感染予防により、確定申告会場での感染はこれまで確認されていないことを発表。
また、自宅からインターネットを使用し申告ができるe-Taxによる申告も増加しており、すでに昨年の約9割の申告がなされているということです。
国税庁は引き続き申告会場での感染リスク防止を徹底していくほか、申告会場に出向かなくても自宅などで申告を行えるe-Taxの利用を呼びかけています。
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