ワインの密造がバレて税務署の人が自宅にやってきた! めったにない実体験を描いた漫画が勉強になる(1/2 ページ)
お酒の密造、ダメ絶対!
自宅で密造酒を作っていたら税務署の人がやってきた! そんな体験を描いた漫画が法律の勉強になります。作者は漫画家の後藤羽矢子さんです。
今から15年ほど前、後藤さんの実家に突然税務署の職員さんが訪れました。用件は、密造酒についてとのこと。
実は、後藤さんは数年前から密造ワインを作り、そのことをブログに載せたり、漫画で紹介したりしていたのでした。そのツケが、今ここに……!
税務署の職員さんは、さっそくブログを印刷した紙を取り出し、事実確認を行います。ブログには、密造酒を作る過程の写真も掲載していたため、言い逃れはできません。
また、職員さんからは、「日記を見るかぎり、違法と知りつつやっていたみたいですが」と質問が。密造酒を作る行為は「最高懲役5年、罰金50万円」と立派な犯罪なのです。
梅やいちごなどは市販の蒸留酒につけて果実酒にしても問題ありませんが、酒税法では「蒸留酒類でアルコール分20度以上のもの」に「ぶどう(やまぶどうを含む)」「米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ」をつけることは禁止されています。
小学生のころからぶどう酒を作るのにあこがれ、大人になってからその夢をかなえた後藤さん。しかし、その手段が「密造」ではいけません。
結局、後藤さんのケースでは、摘発が初めてだったこともあり、懲役刑や罰金が課せられることはなく始末書を書き、厳重注意を受けることに。
始末書を書くため、税務署へ行った後藤さんは、税務署長からの「若い読者さんも大勢いらっしゃることでしょう。(ブログや漫画を)見るものへの影響を考えてほしかったですね」という言葉を受け、心から反省したのでした。
自家製のお酒造りは、すべて違法というわけではなく、しっかりとルールを守れば作ることが可能です。
大事なのはアルコール度数を変えないこと。ぶどうやお米、日本酒など、発酵しやすいものを使うのはNGです。自家製酒作りは法律を守って行いましょう。
画像提供:後藤羽矢子さん
※価格は記事掲載時点のものとなっています
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