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「超小型モビリティの公道走行が解禁に」 つまりどういうこと?(2/4 ページ)
どういうこと? それは何? 何が変わるの? を解説します。
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「超小型モビリティ」の定義が明確に規定、「時速60キロまで」マークの表示が義務に
超小型モビリティは、車両として「長さ 2.5m、幅1.3m、高さ2mを超えない、最高時速60キロ以下の軽自動車のうち、高速自動車国道等を運行しないもの」と定義されました。
この「超小型モビリティである」要件が自動車検査証の記載事項になり、当該記載事項に変更がある場合には構造等変更検査を受けることも求められます。
道路運送車両法における超小型モビリティの位置付け。この中の定員2人以下/定格出力8kWとある枠、これまで定義されていなかった「ミニカー超え/軽自動車未満」の車両もあらためて定義されることになった(国土交通省「超小型モビリティの成果と今後」より)
また超小型モビリティには、最高時速60キロ以下の車両であることを示す「表示マーク」を「車両後面の見やすい位置に表示する」ことも決まりました。このマークの装着が義務付けられます。
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クルマの保安基準に関する試験には、車両の安全性を確認する「衝突試験」の検査があります。一般車では2020年9月現在、フルラップ前面衝突は時速55キロ、オフセット前面衝突は時速56キロで行われています。
この検査基準について超小型モビリティは最高速度が時速60キロであることから、フルラップ前面衝突とオフセット前面衝突の基準は「当分の間、試験速度を時速40キロにできる」、ポールへの側面衝突の基準は「当分の間適用しない」と定められました。
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