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一方的に送り付けられた商品をすぐに捨てられるように 法改正で「14日間保管」ルールが廃止、7月6日から(1/2 ページ)
「送りつけ商法」に関する法律が改正。
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頼んだ覚えのない商品が突然届く「送りつけ商法」。法改正により、2021年7月6日から送りつけられた商品が直ちに処分可能になります。
「送りつけ商法」とは、頼んでいなかったり、断ったにもかかわらず、一方的に商品を送りつけてくる手口。代引き配達で送られてきたり、現金書留や振込用紙が同封されていたり、最近では請求書すら入っていないケースもあります。商材は健康食品や、カニなどの海産物のほか、2020年4月にはマスクの送りつけが問題になりました。被害は高齢者に目立ちますが、それ以外がターゲットになることもあり、過去には違法なアダルトDVDの送りつけについて国民生活センターが注意喚起を行った例もあります。
送りつけ商法は、特定商取引法で規制されています。従来のルールでは届いた商品を14日間保管する必要がありましたが、一方的に送りつけられたものを自由に処分できないのは“保管の押し付け”であると問題視する声もあがっていました。
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改正法の施行に合わせ、消費者庁は新たに「送りつけ行為への対応3箇条」を周知。「商品は直ちに処分可能」「事業者から金銭を請求されても支払い不要」「誤って金銭を払ってしまったら、すぐ相談」と呼びかけています。困ったことがあったら(消費者ホットライン(電話番号:188))に相談するのがよいでしょう。
(高橋ホイコ)
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