「ファスト映画」投稿者3人に5億円の巨額損害賠償請求 東宝、日活など大手13社が提訴
YouTubeでの動画再生数は1027万回に及び、被害額は20億円とも言われています。
映画の映像や場面写真などを無断で用いてストーリーの起承転結を10分程度に編集した「ファスト映画」を巡り、東宝・日活など大手13社が5月19日に損害賠償を求める提訴をしたことが分かりました。損害賠償額は5億円。
“映像版まとめサイト”とも呼ばれ、問題視されている「ファスト映画」。今回東宝、日活など大手13社が提訴したのは、「ポケットシアター」「【映画紹介】パンフレットムービー」などのチャンネル名で、2020年初頭から10月下旬までファスト映画を投稿していた運営者らです。
「シン・ゴジラ」「アイアムアヒーロー」「冷たい熱帯魚」「おくりびと」など、54作品を無断で編集し、ナレーションをつけるなどして広告収益を得ていたといい、64件のURLで投稿された動画の再生数は合計1027万4711回。
2021年6月には同チャンネルを運営していた容疑者3人を宮城県警本部と塩釜警察署が著作権法違反の疑いで逮捕。投稿者らが少なくとも700万円の広告収益を得ていたことが分かりました。
主犯格のAには懲役2年(4年間執行猶予)と罰金200万円、Bには懲役1年6月(3年間執行猶予)と罰金100万円、Cには懲役1年6月(3年間執行猶予)と罰金50万円が言い渡され、同年12月に判決が確定。
同裁判において裁判長は判決理由で「映画の収益構造を破壊し、映画文化の発展を阻害しかねない。動画の再生回数に照らすと被害額も相当多額になる」と指摘したうえで、「あなた方が思っている以上に重い罪。反省し、著作権者の損害賠償に誠意をもって対応してください」と説諭しました。
コンテンツ海外流通促進機構(CODA)と日本映像ソフト協会(JVA)で5月19日に行われた会見には、CODAの後藤健郎代表理事、染井・前田・中川法律事務所の前田哲男弁護士、東京フレックス法律事務所の中島博之弁護士、骨董通り法律事務所の小山紘一弁護士らが出席。
後藤代表理事は「1再生200円として被害額は『約20億円』。早めに対応しなければ漫画村のような状況になると危機感を持った」と明かし、「最低限の損害回復を求めるものとして5億円の一部請求を支払いとして求める」との姿勢を明かしました。
前田弁護士は「いつの時代においてもコンテンツの著作権が守られることは必須。コンテンツの利益が新たなコンテンツ制作に再投資されなければ文化は衰退してしまう。今回の提訴はコンテンツの根幹を守るための方策の一環と考えている」とコメント。
小山弁護士は「海外のコンテンツに比べて『日本のコンテンツは権利行使がされにくい』『ローリスクハイリターンで収益が得られる』として世界中から狙われているという状況。今回の民事訴訟の提起によって、そのようなことがないと広く示せたのではないかと思う。権利者に利益が還元されること、消費者が正規版コンテンツを利用していくことが何よりも大切だ」としました。
また中島弁護士は「罰金を差し引いたとしても投稿者らには十分な利益が残っている。宮城県警本部と塩釜警察署から受け取ったバトンを生かし、やり得は許さないという姿勢を示したい。軽い気持ちで違法アップロードを行う人が多いので、そのような行為にはペナルティが生じるということを示していきたい」としました。
質疑応答ではねとらぼ編集部から「ネット上ではファスト映画を支持する声もあるがそれについてはどのように感じるか」を質問しました。
これについて中島弁護士は「映画というものは多くの人がお金と時間をかけて作っている総合芸術。監督や演者が意図して映像作品を作っているのにまったく創作の苦労をしていない人が映画を切り刻んで台無しにし、それにお金を儲けているということが問題」と指摘。「特にコロナ禍で映画産業が一番苦しいときにそういうことをやるということは問題であるし、『需要があるのであるから公式がファスト映画を作ればいい』という声があることも承知しているが、YouTubeで1億円を稼ぐためには10億回近い再生数が必要ということを考えるとマネタイズできないのが実情。権利者の意思に基づいて著作物を利用するということが重要だ」としました。
また後藤代表理事も「ファスト映画は明らかに営利目的で制作された動画であり、その点が問題だと考えている」としました。
(Kikka)
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