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ドワンゴ、「ゆっくり茶番劇」商標権放棄されても「無効審判請求行う」(1/2 ページ)
「ゆっくり茶番劇という表示は商標として登録されるべきではなかった」ことを明らかにするため。
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ドワンゴは、「ゆっくり茶番劇」の商標について登録者が商標権を放棄しても、無効審判は行う方針を明らかにしました。
ドワンゴは「ゆっくり茶番劇」商標騒動を受けて、商標取得者である柚葉さんとの権利放棄交渉を行い、交渉が不調に終わった場合は商標の無効審判請求を行うとしていました。その後、交渉に入る前に、柚葉さんは抹消申請を行っていました。
ドワンゴは、商標権の放棄が正式に確認された場合、商標権の放棄交渉は不要になるため中止するものの、「ゆっくり茶番劇」商標登録に対する無効審判は準備が整い次第請求するとしています。
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無効審判を請求する理由については、商標権が放棄されても、商標が登録されたという事実が消滅するわけではないため 「ゆっくり茶番劇という表示は商標として登録されるべきではなかった」ことを明らかにするために行うと説明しています。
同社は先に「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」「ゆっくり劇場」の文字列について商標を出願。独占防止のためとしています。
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