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パスポート更新のオンライン申請が可能に 旅券法改正で2023年3月から何が変わる? 変更点をチェック(1/2 ページ)

クレジットカードによる手数料のオンライン納付も順次可能に。

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 外務省は、2023年3月27日の改正旅券法(旅券法の一部を改正する法律)の施行に向けて、旅券(パスポート)の発給申請などにおける変更点を案内しています。


2020年から発給している新デザインのパスポート(画像:外務省、以下同)

 今回の法改正は、申請者の利便性の向上や旅券事務の効率化、旅券の信頼性の向上、社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために行われたものです。法案は2022年4月に参議院本会議で可決されました。

 施行日以降は旅券の発給申請手続きが一部オンライン化されます。具体的には、旅券の残りの有効期間が1年未満の場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる「切替申請」では電子申請も可能となり、その場合は申請時に旅券事務所へ足を運ぶ必要がなくなります。ただし交付(受け取り)時の来所は必要です。

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2020年から発給しているパスポートの査証欄の例

 旅券の査証欄(出入国スタンプなどが押印されるページ)の余白がなくなった場合にページを追加する「増補」はできなくなります。余白がなくなった場合は、通常よりも低額な費用で有効期限は元の旅券と同じ「残存有効期間同一旅券」を発給できます(「切替申請」を行って通常の旅券の発給申請も可能)。

その他の申請に関する変更点

 戸籍の確認が必要な「新規発給」(初めてのパスポート申請など)では、これまで戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)のいずれかの提出を受けていましたが、施行日以降は戸籍謄本の提出が必要となり、戸籍抄本では不可となります。

 電子申請の場合は、クレジットカードによる手数料のオンライン納付が順次可能になります。この他、大規模災害時の旅券手数料の減免も行われます。

 過去に旅券を申請し、発行後6カ月以内に受領せず失効した場合、失効後5年以内に再度旅券を申請する際には、未交付のまま失効した旅券の発行経費が徴収され、手数料が通常より高くなります。

大泉勝彦

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