過熱化するチケット論争 高額転売は違法か? それは「必要悪」なのか?
ライブイベントで見られるチケットの高額転売問題は深刻。問題を整理し、チケット価格のさらなる多様化にかじを切る時期なのではないでしょうか。
共同声明の反響
朝刊を開くと、全面広告が目に飛び込んできた。ジャニーズ、サザンからPerfume、サカナクションまで豪華な名前が並ぶ意見広告だ。チケットの高額転売をやめるよう訴える共同声明で、116人のアーティスト、24のイベントが賛同し、ACPCなど音楽系4団体が取りまとめたものだ(関連記事)。
確かに、絶好調のライブイベントにとって、チケットの高額転売はハコ(会場)不足と並ぶ最大の問題だ。今や、待ち望んだチケットが発売と同時に嵐の勢いで売り切れ、たちどころに「チケットキャンプ」などの流通サイトに高額で出回るのは、見慣れすぎて麻痺した日常光景だろう。少し見ただけでも、例えばEXILE系のツアーチケットが、定価約1万3000円のところ最低1万8000円、最高21万円という高額で1万枚以上転売されている。全て売れれば転売益の総額は億単位、転売サイトが手にする手数料は数千万円か。こうした高額転売で稼ぐいわゆる「転売ヤー」は、ソフトを使って大量に購入申込をかけているとか、背景には反社会的勢力の影もちらつく、といった情報にも接する。
ちょうどライブ・エンターテイメントEXPOで同テーマの講演をしたばかりだったこともあり、筆者もTwitterにこんなことをつぶやいた。かなり反響を頂くとともに、2、3の取材も受けることになった。
実際、買う側からすれば、正規ルートで入手できなかったから高値で泣く泣く買う訳だが、その上乗せ分があれば他のイベントに行ったり、好きなアーティストをさらに応援することもできただろう。上乗せで払った分は誰かの懐を潤すだけで、アーティストにもスタッフにも一銭も入りはしないのだ。
チケットの転売は違法なのか
転売ヤーたちの歴史は古い。リアルの世界では「ダフ屋」と呼ばれ、古くから自治体の迷惑防止条例で規制されてきた。例えば東京都条例では以下のように規律される。
乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止
第2条 何人も、……入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用する権利を証する物(乗車券等)を不特定の者に転売……するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む)……において、買い、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け……買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所……において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、……売ろうとしてはならない。
この通り、「公共の場所」での迷惑行為として転売・そのための購入・呼びかけ等の行為を禁止し、最高で6カ月以下の懲役や罰金を課している。という訳でダフ屋は処罰対象で、ネット上での転売をもくろんで売り場に並んで購入するようなケースでは、実際に摘発事例がある(最近では宝塚やジブリ美術館で逮捕例があった)。だが、購入から転売まで全てネット上で行う場合はどうか。これはつまり、インターネットが「公共の場所」と言えるかによる。
確かに「公共の場」ではあるのだろう。だが、条例が例示する場所とはだいぶ異なるし、物理的な場所を想定した迷惑行為の規制をネットにそのまま適用するのはためらいもある。だから、扱いは不透明となり、現にオンラインでの転売自体が条例違反で起訴された例は寡聞にして聞かない。
米国はニューヨーク州などでネットでの高額転売を禁止しているので、条例改正や解釈の明確化での対処も今後の課題としては挙がるだろう。では、それ以外では手はないかといえば、そうとも限らない。
そもそも、多くのチケット販売会社では購入時の規約などで高額転売やネット出品を禁止している。ジャニーズやUSJなど、転売チケットの一律無効化に乗り出した主催者もいる。
「そんなことができるのか? 購入した所有物を転売するのは自由だ」という意見もあろう。しかし、チケット販売は所有物の譲渡とは少し違う。本質的には「イベントに入場させ観覧させるという契約」なのだ。購入者は入場・観覧する債権を持ち、チケットとはその債権を証明する「証券」と考えられる。そのため、(制約はあるが)法的には譲渡を禁ずることもできる。
無論、そういった契約内容が分かりやすく表示され、ユーザーが同意していることが条件となるし、あまりに一方的な条件は有効性に疑問符がつく。この辺りはクリックオン契約の効力や消費者契約法の関連になるが、「特にチケットの高額転売などは譲渡禁止違反で無効になり得る」ことは確かだろう。
よって、主催者は高額転売などが確認できた段階でチケットを無効化し、入場を禁ずることもできそうに見えるし、実際、ナンバー管理や顔認証などを徹底してこれを大規模実行する主催者は増えている。
さらには、「無効化され、入場を禁じられるかもしれないチケット」を、そう知らせずネットで誰かに販売すれば購入者への詐欺罪や、主催者への業務妨害罪の可能性もある。かなりアグレッシブだが、今後はこうした事案での刑事告訴もあり得るだろう。
チケット価格の多様化と正規再流通の仕組み
筆者も、悪質な事例では強硬策もやむを得ないと思う。そのくらい、まん延する高額転売の問題は深刻だ。ただ、取締りだけでは、恐らくまだ事態の根本解決にはならない。
第一に、予定が変わって、イベントに行けなくなることは誰にでもある。その場合に不要チケットの転売を認めないのはあんまりだろう。そこで、少なくとも定額かそれ以下でのチケットのリセールは認めるべきで、そうしたサービスが未整備なのがチケット転売サイトの反論材料にもなっている。この点、チケットぴあなどは定額リセールサービスを導入しているが、より広く便利に拡充していくべきだろう。
第二に、共同声明も述べる通り、抜本対策としてのチケット価格の多様化・柔軟化である。もともと、チケット高額転売には、「高額で転売できそうな価格で発売するから買い占められるのであり、最初から社会ニーズと合致した価格で売っていれば転売ヤーが暗躍できる余地がない」という指摘がある。
これは言い替えれば、「もっと高く売りだせ」というわけで、本当にそれがファンの総意かは疑問もあるが、しかし筆者はある程度賛成だ。言うまでもなく、主催者側は誰よりも値決めには心を砕いている。ビジネスとしてはできるだけ高く売って関係者に還元したいが、ファン層が幅広く購入できる価格帯に留める必要もある。値決めは言うほど簡単ではないのだ。
加えて、特に音楽系を中心に、「座席は平等・価格は一律」へのこだわりも根強い。ファンは平等だし、良い席争奪戦とか止めて会場全体が同じ感動を共有して一体になろう! という思いだろう。だから席は抽選、アーティストたちは「3階のみんなの顔もよく見えるよ!」と叫ぶ。
……分かる。そして全スタッフが、全てのファンに最高の体験を届けようと全力を挙げていることを筆者は疑わない。
だが、それでも席による差はやはりある。キヨシローなんてわざわざやって来て、「後ろの奴らはかわいそう♪」と歌ってたぐらいだ。そして「後ろの奴ら」は、そんな正直で毒があって優しいキヨシローを愛したのだ。
もう、チケット価格のさらなる多様化に踏み切る時期だ。現に価格一律化の下で「良席を手に入れる仕組み」は際限なく複雑化しつつあるし、それが時には高額転売の正当化に使われてもいる。
ならばもっと単純化して、払えるファンには10万円の正規チケットを買ってもらい、公演の収支を潤してもらえばどうか。それで収支にゆとりが出るなら、その代わり後列は安くしてリピーターに優しくし、最後列には格安の学生チケットを出す。オペラでもブロードウェイでも、他ジャンルでは既に導入していることだ。
チケット価格の多様化、さらにはオークション販売の導入。それらを取り入れ、不幸にして行けなくなったファンには正規再流通の仕組みを充実させる。それでも悪質な買占めと高額転売をはかる業者は必ず残るので、法改正も含めて刑事罰で臨む。
海外のファン達が買いやすく来やすいライブイベントのためにも、もうかじを切るべき時期に来ているように思うが、どうか。
福井健策(ふくい・けんさく)
弁護士(日本・ニューヨーク州)骨董通り法律事務所代表パートナー 日本大学芸術学部客員教授
1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学、コロンビア大学ロースクール卒。著作権法や芸術・文化に関わる法律・法制度に明るく、二次創作や、TPPが著作権そしてコンテンツビジネスに与える影響についてもいち早く論じて来た。著書に『著作権の世紀――変わる「情報の独占制度」』(集英社新書)、『「ネットの自由」vs.著作権』(光文社)、『誰が「知」を独占するのかーデジタルアーカイブ戦争』(集英社新書)、『18歳の著作権入門』(ちくまプリマー新書)などがある。Twitterでも「@fukuikensaku」で発信中。
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公式では「本人確認を行う」としています。
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