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ACCS久保田事務局長「自分のAA作者を探してます」 AAの著作権、ACCSの見解はねとらぼ

ACCSの久保田事務局長が自身をモチーフにしたアスキーアートの作者を探している。

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photo ACCSの久保田裕事務局長をモチーフにしたアスキーアート

 コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の久保田裕事務局長が、自身をモチーフにして作られたアスキーアート(AA)の作者を探している。2ちゃんねるに投稿されていたAAを気に入っているといい、「ぜひ、作者に許諾をとって何かに利用したい」としている。

 ACCSによると、「記号の集積によって作成されるAAは、絵を描くことなどと同様、表現形式の一種」であり、AAにも著作権はあるという見解だ。他人が作ったAAをまるまるコピーして利用する場合は著作権法上の「複製」に当たり、創作的な意図を含むアレンジを加えたAAの作成は「翻案」に該当するという。複製や翻案を行うためには、著作権者=AA作者の許諾が必要になるという解釈だ。

 AAを利用する場合には、オリジナルを作成したAA作者から許諾をとれば利用可能だ。しかし、アニメキャラなど既存の著作物を元にしたAAの場合、既存著作物の翻案による「二次的著作物」とみなされるケースがあるため、既存著作物の著作権者とAA作者の両方の許諾が必要になる。どこまでが複製で、どこまでを翻案とするかなど、具体的な詳細については「実際の裁判にならないと判断が難しい」としている。

 ACCSは、久保田氏のAA作者から利用許諾を得たら、シールを作って名刺に貼るといったことを検討中。オリジナル作者はACCSに連絡をしてほしいと呼び掛けている。

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