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Twitterに投稿された児童ポルノ画像をリツイート(RT)で拡散したとして、11月21日に複数の男性が全国で初めて検挙されました。“ワンクリック”の行為で立件されたとあってネットでは衝撃が広がっています。この件について、IT関連の法律問題に詳しい内田・鮫島法律事務所の伊藤雅浩弁護士に話を聞きました。
――児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)で書類送検されました。今後、起訴され刑罰がくだる可能性はありますか?
伊藤弁護士 事件の詳細は把握していませんが、一般論としては十分にあります(※公然陳列の罰則は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科)。
――RTしただけで処罰対象となるのは妥当ですか?
伊藤弁護士 児童ポルノではURLを紹介したら違反になるという判例(2012年7月)があります。それを考えると不思議ではありません。
――本人が意図せずRTした場合はどうなりますか。例えば認証した連携アプリが投稿してしまったなど
伊藤弁護士 そのケースでは罪に問われないと思われます。ただし、意図の有無を区別することは基本的に困難です。
――RTする際の注意事項をお願いします。
伊藤弁護士 児童ポルノの他にも、名誉毀損などで罪に問われる可能性があります。RTは「賛同を示さない」「批判的な意味合い」で行うこともあるでしょう。しかし、「拡散したこと」が問題視されるので、それらも控えた方が良いでしょう。
関連 「漫画家・赤松健さんの見解」
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