トレーニングジムを運営するライザップが広告やWebサイトで掲示している「30日間全額返金保証制度」の表現が不当景品類及び不当表示防止法や特定商取引に関する法律に違反する疑いがあるとして、神戸市のNPO法人「ひょうご消費者ネット」が同社に記載の削除を申し入れていることが分かった。
5月18日に公開された申入書によると、トレーニングのプログラム開始後30日までの期間は返金制度の期間内として、利用者が納得しなければ「喜んで金額を返金させていただきます」との記載はあるが、会則を確認すると「会社が承認した場合には、会員に対して支払い済みの諸費用の全額を返還します」とあり、「一存で恣意的に決められることも考えられ、確実に返金がなされる」ことを意味する「返金保証」との広告の文言とは明らかに矛盾すると指摘している。
広告を見た利用者によっては「30日以内であれば自身が納得しなければ必ず金額全額を返金してもらえる」と誤認してしまうおそれもある。確かに保証制度の説明には「一部対象外となることがございます。詳しくは会則をご確認下さい」との注意書きはあるが、その承認について一定の要件を満たせば会社が必ず承認するなどの記載もない。
さらに会則には「転勤や引越し、仕事の都合や妊娠」や「人事異動や病気」「トレーナーの担当変更」など退会が正当と考えられる場合についても、「支払い済みの諸費用の返金を受けられないものとします」とされており、販売している物品についても全額返金の対象外とされており、「全額」の返金が「保証」されているとは言いがたいとNPO法人。
ライザップは全国46店舗、海外3店舗を経営しており、「結果にコミットする」とうたいダイエットに成功した芸能人や一般人のビフォーアフターを比較した広告を展開している。入会金は5万円でスタンダードコースで29万8000円(2カ月で16回)など。
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