5月27日、厚生労働省の食品衛生分科会で「豚の生レバー」の飲食店などでの提供を禁止することが決定した。6月中旬以降、飲食店などで豚のレバーを提供する場合は63度で30分以上の加熱が義務付けられ、違反した場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金だという。
この発表に、ネットでは「仕方ない」と受け入れる声がある一方で残念だとの声も。今回食品衛生分科会はなぜこのような決断に至ったのか、今後馬や鳥の生レバーも禁止になってしまうのか、気になったので厚生労働省に問い合わせてみた。
今回禁止としたのは健康保護のため。豚の生レバーにはサルモネラ属菌やカンピロバクター・ジェジュニ/コリなどによる食中毒のリスクがあり、また豚の生肉はE型肝炎ウイルスに感染するリスクもあるとして以前から問題視されていた。厚生労働省は危険性の訴えや注意喚起するなどこれまで取り組んできたが、2012年7月より販売・提供が禁止された牛レバーに取って代わり、規制対象外の豚レバーが多く流通されるようになったため法的な措置を取らざるを得なくなったという。
なお厚生労働省は、豚の生レバー提供への法的な拘束力を持つのは6月中旬からだが「法的拘束力がないからといって、今の豚の生レバーが安全という意味ではない」と主張。馬や鳥の生レバーについては、食中毒の事例はあるもののE型肝炎ウイルスに感染するリスクは少ないとして、現状規制の予定はないという。
担当者への取材によれば「公衆衛生上リスクが高いため規制する」としながらも、「本来、食というものは食べる人の自由」との見解を示し、どうしたらこれらのリスクを軽減できるかといった研究も同時に進められているようだ。
2度目の「生レバー禁止」の文字にドキっとしたが、研究によっていつか牛や豚の生レバーが復活する日が訪れるのではないだろうか。それまで、ほんの少しのがまんである。
(太田智美)
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