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厚生労働省は6月3日、子どもの預かりサービスのマッチングサイトに関するガイドラインを発表した。
インターネットを通じて保護者と子どもを預かる保育者の仲立ちをするサービスの運営者が守るべきガイドラインとなっており、順守を促すことで、安全・安心な保育が行われるようにすることを目指している。
背景にあるのは昨年3月に発生した、ベビーシッターを名乗る男の自宅から子どもの遺体が発見された事件。子どもの母親はベビーシッターのマッチングサイトを利用し、容疑者に子どもを預けていた。報道によれば、マッチングサイトには容疑者に対する複数の苦情が寄せられていたが、容疑者は複数の偽名を使っていたという。
ガイドラインでは、保育者のマッチングサイトへの登録は、都道府県知事などに届け出を行った者に限るようにして、登録者には届出を証明する書類や身分証明書の提出を求めること、1人による複数登録の禁止、相談窓口の設置、保護者と保育者が事前の面接を行うことなどを定めている。
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