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厚労省、MERSの国内発生時の対応を発表 感染者との接触者には2週間の健康観察や外出自粛要請

韓国での感染拡大を受けたもの。6月4日には韓国からの入国者に対する検疫対応も発表されています。

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 韓国で中東呼吸器症候群(MERS)が感染拡大していることを受けて厚生労働省は、国内で感染者が現れた際の対応について発表しました。二次感染のおそれのある接触者に対して、入院や外出自粛要請などの措置を行うとしています。


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 MERSを発症した感染者と同じ病棟に滞在するなど、空間を共有した人物や必要な感染予防策をとり接触した医療関係者などに対しては、2週間の健康観察を実施。同じ住所に居住、必要な感染予防策をとらずに感染者の体液や分泌物に接触、対面での会話などが可能な距離(約2メートル)で接触した人物などを「濃厚接触者」とし、2週間の健康観察に加え、外出自粛要請を行うとしています。

 MERSと疑われる症状が現れた疑似症患者は入院措置に。疑似症患者に該当するかどうかは、発症から14日以内にアラビア半島やその周辺諸国におり、38度以上の発熱やせきを伴う急性呼吸器症状が現われ、実質性肺病変の疑いがあることを基準に判断されます。症状が軽くても、MERS感染者との接触歴やヒトコブラクダとの濃厚接触歴がある場合などは、疑似症患者とされます。

 韓国からの入国者に対しては検疫対応を行うことが6月4日に発表されています。入国者には必要に応じて診察・検査が行われており、韓国国内でMERSの感染が疑われる患者と接触した健康監視対象者に対しては、滞在地や旅行日程などを記載した調査票の提出、定期的な健康状態の確認を行うとしています。

マッハ・キショ松

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