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昨年7月15日に施行された、18歳未満の子どものわいせつな写真や映像といった「児童ポルノ」を所持もしくはそれに係る電磁的記録の保管を禁じる改正児童ポルノ禁止法が、1年間の猶予期間を経て、今年7月15日から罰則が適用される(関連記事)。警視庁などは適用を前に、児童ポルノを破棄するよう呼びかけている。
以前の児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを販売した場合などが処罰の対象だったが、改正法により個人が自己の性的好奇心を満たす目的で所有している場合でも処罰の対象となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになった。なお、漫画やアニメ、ゲームなどについては同法の対象外とされた。
改正に伴い児童ポルノの定義を明確化。「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部または胸部をいう)が露出されまたは強調されているものであり、かつ性欲を興奮させまたは刺激するもの」と改められた。罰則規定の新設のほかにも盗撮により児童ポルノを製造罪も新設されている。
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