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「単純所持は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」改正児童ポルノ法、7月15日から罰則適用開始
性的好奇心目的で児童ポルノを所持している場合、確実に処分しておきましょう。
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改正児童ポルノ法の施行から1年、明日7月15日から罰則が適用されるようになります(関連記事)。改正法では児童ポルノ(デジタル画像を含む)を自己の性的好奇心を満たす目的で所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。「児童ポルノ」にはマンガやアニメ、フィギュアやゲームなどの「2次元」は含まれません。
参議院議員の山田太郎さんがTwitterで公開した「7月15日(児ポ法)に向けてのよくある質問集」によると、7月15日以降に所持していると罪に問われることがあるので、7月14日中に廃棄しておくのが確実とのこと。復元できないようにするのが望ましく、ハードディスクに保存した児童ポルノは物理的に廃棄、クラウド上にファイルがある場合も完全に削除するのがよいようです。また、2次元キャラを描いたCGでも非常に精巧なものは、弁護士に相談するのがよい場合も。山田さんは7月14日22時からのニコニコ生放送「【児童ポルノ単純所持 罰則適用直前】 あなたのHDDは大丈夫?」にも出演し、改正法のポイントや問題点などを解説します。
改正児童ポルノ法では、「ここまで/ここからが児童ポルノ」というはっきりした基準や線引きは設けられておらず、「性的好奇心を満たす目的」のものであれば適用されます。親が子の成長を記録するために撮ったものや、卒業アルバムのようなものは罰則の対象にはなりませんが、性的な目的で収集している第三者に渡した場合「提供罪」になる可能性もあるので、他人には渡さないように気を付けてください。
(青柳美帆子)
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児童ポルノの単純所持に1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。