advertisement
インターネットなどで自分のマイナンバーを公表しないよう、マイナンバーの監視・監督を行う特定個人情報保護委員会が注意を呼びかけている。
インターネットなどで自分のマイナンバーを公表すると、他人がそのマイナンバーを見られる状態に置いていると考えられ、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)第19条の提供制限に違反する可能性があると説明している。
また、ネットで公開されているマイナンバーを他人がプリントアウトなどして収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性があるとしている。
先日、マイナンバー制度を拒否するとして、ブログで自分のマイナンバーを公開した男性が現れ波紋を呼んだ(関連記事)。特定個人情報保護委員会は、当該ブログに記事の削除要請を行うとしている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
- 自分のマイナンバーをブログで公開――それっていいの?
特定個人情報保護委員会はマイナンバーを公開したブログに削除要請を行う方針。 - 茨城県取手市、マイナンバーを住民票に誤って記載し発行 69人分中3分の1がそのまま提出
本来マイナンバーは希望したときしか住民票に記載されないシステム。 - 市や官庁職員を騙った“マイナンバー詐欺”に注意 マイナンバー通知が始まり増加する恐れも
電話でマイナンバーを聞き出そうとしたり、メールで迷惑なURLを踏ませたりと、マイナンバーを使った不審行為にご注意を。 - マイナンバーの通知は「住所地」ではなく居所でも受け取れます──被災者やDV被害者などを想定
総務省が、マイナンバー制度の「通知カード」を住民票の住所地ではなく居所で受け取る方法を案内。 - 日本年金機構に不正アクセス 年金情報約125万件流出 ウイルスメール開封が原因か
専門フリーダイヤルを開設するなどして、個別への対応を進めています。