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自分のマイナンバー、ネットに掲載しないで 特定個人情報保護委員会が注意喚起

番号法第19条の提供制限に違反する可能性がある。

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 インターネットなどで自分のマイナンバーを公表しないよう、マイナンバーの監視・監督を行う特定個人情報保護委員会が注意を呼びかけている

 インターネットなどで自分のマイナンバーを公表すると、他人がそのマイナンバーを見られる状態に置いていると考えられ、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)第19条の提供制限に違反する可能性があると説明している。


注意喚起

 また、ネットで公開されているマイナンバーを他人がプリントアウトなどして収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性があるとしている。

 先日、マイナンバー制度を拒否するとして、ブログで自分のマイナンバーを公開した男性が現れ波紋を呼んだ(関連記事)。特定個人情報保護委員会は、当該ブログに記事の削除要請を行うとしている。

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