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ライフネット生命保険は11月4日から、新たに「同性のパートナー」を死亡保険金受取人に指定できるようにすると発表した。
同社では従来、死亡保険金受取人の指定範囲を、原則「戸籍上の配偶者または2親等内の血族」とし、異性の事実婚関係にあるパートナーの場合は、一定の条件のもとで指定することが可能だった。今後は指定範囲を拡大し、同性のパートナーも対象となる。
今回の変更は、同性のパートナーに対する社会の認識の変化、当事者からの生命保険会社に対する要望の高まりなどを受けたものだという。なお、指定にあたっては、同居期間など一定の条件を設ける。詳細は特設ページで確認可能。
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