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「MONO消しゴム」といえば、青・白・黒色のストライプのカバーでおなじみ。その色柄が「色彩のみからなる商標」として認められたことが発表されました。同タイプの商標は2015年から出願できるようになっていたものの、これまで登録に至るものはありませんでした。
商標法が改正されたことで、2015年4月1日から動きや音、色彩などが商標として登録できるように。これらの出願はすでに約1500件あり、「ファイトー イッパーツ」(大正製薬)という音声や、エステーのCMで使われているひよこの動きなどが認められています(関連記事)。色彩に関する出願は、そのうち3分の1を占める約500件にのぼっていますが、いずれも登録までこぎつけていませんでした。
トンボ鉛筆は改正商標法の施行当日に、MONOブランドのストライプ模様を出願。翌2016年8月に却下された旨が通知されていました。それに対して意見書を出したり、さらに追加資料を提出したりと手続きを重ね、約2年越しで特許庁から登録を認める判断を受けたとのこと。同社によれば、「MONO消しゴム」は1969年の発売以来、一貫してこのデザインを採用しており、「多くの人々が長年にわたって指名し、使用くださっていることによる高い認知度」などのおかげで出願が通ったとしています。
なお、セブン-イレブン・ジャパンの店舗でおなじみになっている、だいだい・白・緑・赤色のストライプ模様も、同時に商標登録が実現しています。
(マッハ・キショ松)
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