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アリさんマークの引越社、懲戒解雇で都労働委から「不当労働行為」と認定

勤務中に発生した事故による弁償金の返還を求めていた社員を、シュレッダー係に配転したのち解雇していました。

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 アリさんマークで知られる「引越社」グループに「不当労働行為」があったとして、東京都労働委員会事務局が救済命令を交付しました。勤務中に発生した車両事故による弁償金の返還を求めていた社員を解雇するなど、不当な扱いに対しての措置。


命令 命令書の概要

 解雇された男性は2015年3月に外部の労働組合に加入し、賃金から差し引かれていた弁償金の変換等を求めて団体交渉を申し入れました。交渉は同年4月および6月に行われましたが、引越社関東は組合員唯一の正社員であった男性に対しシュレッダー係への配転を命じ、8月には懲戒解雇。さらに、解雇の理由を「罪状」などと記載した通知を社内に掲示し、同月の社内報にも掲載したうえ全従業員の自宅に送付していました。

 都労働委は同社に対し、「組合からの脱退を勧奨しない」「組合との団体交渉へ誠実に応じる」「組合員の懲戒解雇理由を罪状と記載した件が不当労働行為と認定されたことと、二度と繰り返さないことを社内報に掲載したうえで、全従業員の自宅に送付する」よう命令。なお、男性は2017年5月に会社と和解し、元の営業職へ復職しているとのことです。


引越社 アリさんマークの引越社


(沓澤真二)


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