ACCS(一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会)が、京都府警察・兵庫県警察共同捜査本部により「ゲームバー」の経営者計4人が著作権法違反(上映権の侵害)の疑いで逮捕されたと発表しました。家庭用ゲームソフトを客に遊戯させて無断上映していた疑いが持たれています。
今回対象となった店舗は、京都市中京区、京都市下京区、神戸市中央区(同市内に2店舗)の4店舗。「マリオカート8デラックス」「モンスターハンター:ワールド」「スプラトゥーン2」「みんなのGOLF6」などのソフトが店内で遊ばれていました。
「ゲームバー」は、ボードゲーム、カードゲーム、テレビゲームなど多様な種類のゲームを顧客が遊戯できる飲食店のこと。この「ゲームバー」のなかには、家庭用として提供されているゲーム機器およびゲームソフトを店舗内に備え置き、著作権者の許諾なく商用利用しているものが存在しています。
しかし、これはゲームソフトメーカーが認める本来の利用方法でないことから、ACCSおよびACCS会員は対策を講じてきました。
2011年以降、国内の「ゲームバー」に対する注意喚起を継続的に実施。2018年にはACCSおよびACCS会員による連名で「家庭用ゲームソフトを著作権者の許諾無く店舗内で遊戯させることが著作権侵害となることを指摘し、直ちに違法行為の中止を求める」内容の警告書を送付しています。実際、4月には大阪で3店がこの警告に応じ閉店しています(関連記事)。
しかし、今回摘発された4店舗は、警告を無視して無断上映を継続するなど、悪質な営業実態が判明。両県警へ刑事告訴の相談・協力を行っていました。
ACCSでは、今後も店舗等での無断上映を防止するための著作権に関する普及啓発活動を継続するとともに、今回の摘発と同種サービスを提供する店舗に対しては、警告書送付や著作権者による法的措置など対策を推進し、著作権が尊重される社会の実現に向けて活動を進めていくとしています。
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抜本的な解決が望まれています。