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6月18日8時ごろに、大阪府北部で大規模な地震が発生しました。こうした災害時には、点検商法や便乗商法といった消費者トラブルが発生しがちだとして、消費者庁と国民生活センターが注意喚起しています。
同センターによると過去の災害発生時には、「日に3〜4回訪問され、屋根のふき替え工事の契約を迫られた」「豪雨による雨漏りを修理してもらったらさらに悪化した」など、不審な業者にまつわる相談事例があったとのこと。「契約を迫られても、その場では決めないで」「契約後でもクーリングオフできる場合がある」と、アドバイスしています。
「ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった」「市役所の者だと名乗る人が自宅に訪れ、義援金を求められた」など、災害に便乗した詐欺の事例も。これに対しては、「公的機関が電話等で義援金を求めることはない」「寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認」と呼びかけています。
悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。消費者庁は、不審な訪問や電話を受けた場合は明確に断るとともに、「消費者ホットライン(188番)」を活用し、消費生活センター等へ相談するよう指導しています。
(沓澤真二)
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