任天堂に対する知的財産権侵害などで、東京地方裁判所より損害賠償金支払いおよび不正競争行為の差し止めを命じられていた、公道カートレンタルサービス「マリカー」ですが(関連記事)、判決が言い渡された9月27日以降も、これまで通り営業は継続していることが分かりました。
判決後も「マリカー」公式サイトに大きな変化はなく、TwitterなどSNSでは「普通に走ってるんだけど」「めっちゃ元気に営業中じゃねえか(笑)」といった“目撃情報”も。サイトにあった電話番号に問い合わせてみたところ、特に判決の前後で現場のオペレーションに変化はなく、営業休止などの予定もないとのことでした。
今後控訴する予定があるかなども聞こうとしましたが、サイトに掲載している番号はあくまで予約専用で、自分たち(電話窓口担当者)は運営会社から委託を受けて対応しているだけとのこと。サイトにはメールアドレスも書かれていましたが、こちらも同じく予約用で、運営会社につながるものではないそうです。
また気になったのは、“目撃情報”ツイートの中に、マリオやキノピオらしきコスチュームを着た人が写っていたこと。判決文にはマリオなどのコスチュームを貸与することの禁止も盛り込まれていましたが、今もコスチュームは借りられるのか聞くと、「店舗にあるものについては貸し出しを行っているという状態です」との回答。“店舗にあるもの”の中にマリオの衣装などが含まれているか聞きましたが、「裁判に関連する内容については答えられません」と電話を切られてしまいました。
「マリカー」公式サイトには現在、「私たち、マリカーは、毎日通常通りに営業を行っております。マリカーは法律を遵守しており、今後も法律に則って運営して参ります」とのメッセージが表示されているほか、運営元であるMARIモビリティ開発(旧社名:株式会社マリカー)も9月27日、判決を受けて次のようなお知らせを掲載しています。
「当社の主張が認められた部分については、当社の主張の正当性が裁判所で認められたことを喜ばしく受け止めるとともに、一部主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」(「地裁判決に関するお知らせ」より)
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