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消費者庁は10月31日、根拠なく「痩せる」と表示し、商品を宣伝・販売していたとして、「めっちゃたっぷりフルーツ青汁」を販売するシエルに対し、表示の改善および1億886万円の課徴金納付を命じました。
「おいしく飲んでスリムボディに!」「燃えやすい体を作り、肌の新陳代謝も促す」などの表示が景品表示法の優良誤認にあたるとの判断。消費者庁が同社に対し当該表示の根拠を求めたものの、期間内に資料が提出されなかったとのことです。また、宣伝ページでは「初回¥680コース※税抜」「毎月先着300名様限定」などと表記していましたが、実際には「300名限定」という事実はなく、これも景品表示法の有利誤認にあたるとしています。
宣伝にはタレントのGENKINGさんを起用しており、宣伝ページ内ではGENKINGさんが「栄養もちゃんと取れた上で太らないのでオススメですね」「この青汁でダイエット成功した人がかなり居るみたいですからね」などと商品の効能について語るくだりもみられました。
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なんか青汁を猛烈にプッシュされる→なんか死ぬ。