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勤務先の倒産時は「未払賃金立替払制度」の確認を―― あるゲーム会社の大量解雇騒動きっかけで呼びかけ広まる

勤務先が賃金未払いのまま倒産した場合、一定の条件下で未払い分の一部を得られます。

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 「勤めていたゲーム会社に、社員全員が給与未払いのまま即日解雇された」といった内容のツイートが、2月26日に多数投稿され話題となりました。そのなかで寄せられた、「未払賃金立替払制度を利用してみては」との提案から、同制度が注目を集めています。



 東京商工リサーチによると話題となった企業は倒産はしていないため、同制度が活用できるかは不明。とはいえ、確かにいざというときの知識として知っておくと良さそうです。

 未払賃金立替払制度とは、全国の労働基準監督署および労働者健康安全機構が実施しているもの。企業の倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に、未払い分の8割(退職時の年齢に応じて88万円〜396万円の上限が設けられる)を立て替えて支払います。

 立替払を受けるには、「使用者(企業)が1年以上事業活動を行っていた」「使用者が倒産した(法律上もしくは事実上の倒産)」「労働者が倒産が確定した日の6カ月前から2年の間に退職した者である」といった条件があります。なお、立替払の対象となるのは定期賃金と退職手当のみで、賞与は対象外。立て替えた金額は労働者健康安全機構が債権として取得し、本来の支払責任者である企業に求めます。

 厚生労働省は、制度を利用する場合は最寄りの労働基準監督署に相談をと案内しています。ちなみに、平成29年度(2017年度)は、約87億円の立て替え払いが実施されたとのことです。


立替払い状況 平成29年度の立替払い状況と、平成10年度からの推移(厚労省の資料より)

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