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東京地裁、ファイル共有ソフト「Share」「BitTorrent」使った違法アップローダーの氏名・住所開示を命じる 日本レコード協会が発表
今後は開示情報をもとに、損害賠償に関する協議が進められる予定。
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日本レコード協会は3月6日、東京地方裁判所がインターネットサービスプロバイダ(ISP)のソフトバンクに対し、音楽の違法アップロードを行った利用者の氏名・住所などの情報を権利元の会社に開示するよう命じる判決が下ったことを伝えました。
日本レコード協会によると、判決があったのは2月12日。東京地裁は、ファイル共有ソフト「Share」および「BitTorrent」を用いて大量の音楽ファイルを継続的に違法アップロードしていた4つのIPアドレス利用者の情報を提供するよう、ソフトバンク側に命じたとのことです。
同協会会員のレコード会社は2018年7月より、違法アップローダーに対し著作隣接権侵害にかかる損害賠償請求等を行うために、アップロードに使用されていた26件のIPアドレスの情報開示を求めていました。そのうちソフトバンクのサービスを利用する4件について、同社が開示に応じなかったため、権利者側は同年12月に東京地裁へ発信者情報開示請求訴訟を提起したといいます。
権利者側は開示された情報に基づき、違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めるとのことです。
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