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国税庁によると、「給与所得者で『年末調整で適用を受けた各所得控除の額』と『確定申告で適用を受ける各所得控除の額』とが同額であるなどの場合には、所得控除の内訳の記載を省略できる」ようになりました。つまり、年末調整から変更がないのであれば、社会保険料や生命保険料などの控除金額を項目ごとに1つ1つ転記する必要はなく、控除の合計額を記せばOK、ということです。
これに合わせ、確定申告書Bが変更に。「所得から差し引かれる金額」の部分の記載順を変更した上で、年末調整で確定した所得控除の合計額を記入する欄が新設されました。
確定申告書を作成する際、ここに源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記すれば済むということになります。記入の手間が少し減りそうです。
一般的な会社員であれば収入に関連する納税関連の手続きは年末調整で完結するので、確定申告は基本的に不要です。ですが、会社員の副業の解禁が進み、会社の給料以外の収入を得たことで確定申告が必要になるケースが増えてくると考えられます。少しでも申告の手間が減る改正は歓迎したいところです。
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