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任天堂は5月30日、公道カートレンタル事業者「株式会社マリカー」(現在の社名は「株式会社MARIモビリティ開発」)に対する訴訟で、マリカー側の不正競争行為を認める中間判決が知的財産高等裁判所で下されたと発表しました。
この訴訟は任天堂が2017年に、MARIモビリティ開発(当時は「マリカー」)が任天堂のゲームソフト「マリオカート」の略称を社名に用い、カートレンタルの際にマリオなどのキャラのコスプレ衣装を貸与しているのは不正競争行為と著作権侵害に当たるとして起こしたもの。2018年9月に東京地裁で任天堂の主張を認める判決が下されました。
知財高裁の判決では、MARIモビリティ開発が「マリカー」「maricar」などの表示を営業に使用する行為、マリオなどのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することが認められました。今後はこの中間判決を前提にて、侵害行為から生じた損害の金額などについての審理が継続される予定としています。
MARIモビリティ開発は中間判決について「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とコメントしています。
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