「うわっ……私の手取り、低すぎ……?」というのは大げさとしても、新卒2年目の人が6月の給与明細を見て、ちょっとした“異変”に気付くこともあるのではないかと思います。同時に配られた「住民税決定通知書」って? 今後長く付き合うことになる「住民税」について、簡単に知っておきましょう。
住民税は前年1月〜12月の所得に対して課税されます。新卒の場合、入社1年目は前の年の所得がないことが多いので住民税は課税されませんが、4月に入社し、12月までにもらった給料とボーナスの合計がその年の年収となり、住民税が課税されることになります。
住民税の課税額が決まり(もらった「住民税決定通知書」の通りです)、給料からの天引き(「特別徴収」といいます)が始まるのが6月。なので、新卒2年目の方は一般的に、6月の給与明細を見て初めて住民税に気付くことになります。
住民税は「所得割」と「均等割」
税金には国に納める「国税」と、地方自治体に納める「地方税」があり、給料から天引きされる「所得税」は国税で、住民税は地方税になります。地方税は地域の学校や医療・福祉、ごみ処理など、住民サービスをまかなうための財源になっています。
住民税が課税されるのは、その年の1月1日時点で住んでいた(住民票があった)地域です。例えば1月の時点でA市に住んでいて、4月にB市に引っ越した場合でも、住民税はA市に払うことになります。住民税は「後払い」が基本ですから、前の年に住んでいた地域に対して支払うということになります。
住民税は「所得割」と「均等割」で構成されています。所得割はその名の通り、所得税と同じように所得に応じた額を支払うもの。均等割は広く住民に負担してもらうものとして、定額の年額で設定されている分です。
所得割の税率は、基本的に10%です。都道府県4%+市町村6%=10%がほとんどですが、神奈川県(県が4.025%+市町村が6.0%=10.025%)などのように10%を超える地域や、名古屋市のように減税で9.7%になっているところもあります。
ただ、原則10%といっても、社会保険料(年金など)控除などが適用されるので、もらった給料の額面額そのままの10%というわけではありません。
均等割は東京都で年額5000円ですが、岐阜県では年額6000円になっているなど、都道府県や市町村によって異なります。自治体のWebサイトに掲載されていますので、ぜひ調べておきましょう。
実際の住民税額の計算は細かいのでここでは省略しますが、東京都千代田区が公開している住民税額の試算サイトのように、自治体が公開しているものもあります。
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