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ゆるキャラ「ちぃたん☆」が高知県須崎市から使用停止を求められていた問題で、東京地方裁判所は須崎市側の申立を却下する決定を下しました。
須崎市が、「ちぃたん☆」のデザインが同市のマスコットである「しんじょう君」と酷似している(デザイナーは同一)として、「ちぃたん☆」に使用停止を求めていたもの。一方、「ちぃたん☆」も須崎市側にデザインについて確認をしていた他、「須崎市の許可は不要」との回答を得ていたことなどから「しんじょう君の権利を侵害することはないと認識していた」と主張していました。
「ちぃたん☆」の運営会社によると、今回の決定で「ちぃたん☆」のデザインが須崎市の許可のもと進められていたことや、「ちぃたん☆」の活動が「しんじょう君」の知名度や須崎市の広報・地域振興に役立っていることなどが認められたとのこと。なお、「ちぃたん☆」の運営側は須崎市側との和解を一貫して希望していたものの、「須崎市側がデザインの使用を中止する以外の解決方法は存在しないとの対応であったため、裁判所による仲介によっても、残念ながら具体的な和解のお話には至れませんでした」としています。
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