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気象庁、一部地域で「洪水警報・注意報の発表基準」を暫定的に引き下げ 台風19号による被災状況を考慮

気象台が発表する洪水警報・注意報の発表基準について警戒を高めるためとしています。

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 気象庁は10月18日、台風19号による被災状況を考慮し、一部の地域において「洪水警報・注意報の発表基準」を暫定的に引き下げて運用することを発表しました


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 大雨によって堤防の決壊などが発生した河川では、施設が復旧までの間「比較的少ない降雨でも災害が発生する可能性」があるとして、警戒を高めるため「通常基準の7割」に引き下げた暫定基準を設けて運用するとしています。

 対象の県は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、長野県(対象市町村は以下の図を参照)。また洪水発生の危険度の高まりを示す情報ページ「洪水警報の危険度分布」でも今回の暫定基準が反映され、避難対象区域の絞り込みに活用できるとのことです。


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 気象庁は、今後も河川施設の復旧状況や降雨と災害との関係を調査し、必要に応じて暫定基準を変更するとしています。

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