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円谷プロダクションは、米国で「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権について争っていた訴訟で、控訴裁判所でも勝訴したと発表しました。
きっかけは2015年5月18日に日本法人であるユーエム社が「ウルトラマン」シリーズの日本国外での利用権について、「円谷プロダクションが権利を侵害している」とアメリカ・カリフォルニア中央地方裁判所に申し立てたこと。
ユーエム社はこれまで、円谷英二氏の息子である故・円谷皐(のぼる)氏とタイ人実業家であるサンゲンチャイ・ソンポテ氏との間に「ウルトラQからウルトラマンタロウまでのシリーズを日本を除く全ての国において、期限の定めなく独占的に利用許諾する」という契約書が存在しており、この契約を承継したと主張してきました。
訴訟ではこの契約書が本物かどうかが争点となり、2018年4月に地裁では「真正な契約書ではなく、効力はない」との判断が下されました。ユーエム社は同年5月に一審判決を不服として控訴しましたが、2019年12月5日に控訴裁でも、真正な契約書ではないという一審判決が全面的に認められました(関連記事)。
円谷プロダクションは、ユーエム社は米国の最高裁判所に上告できるが、最高裁が上告を受理する可能性は極めて低いと代理人から報告されているとし、「当社は、今回の控訴審判決が、当社とユーエム株式会社の間の米国訴訟を決着づけるものと期待しております」と述べています。
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これをウルトラマンと呼んでいいのか。【追記】