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「5万円以下の罰金」 自転車のあおり運転も「危険行為」に、改正道交法施行令が7月2日施行 つまりどういうこと?(2/2 ページ)

自転車のあおり運転も「危険行為」になります。命令に背けば「5万円以下の罰金」が課されます。

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「自転車のあおり運転も罪に これどう?」SNS反応

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