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ゴールデンボンバー、個人の配信での音源利用を申請不要に 「BGMにお困りのライバーさん居ましたら是非!」(1/2 ページ)

ライバーの困りごとまで知っている鬼龍院さん、すごい。

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 ビジュアル系エアーバンド「ゴールデンボンバー」の鬼龍院翔さんが、「ライバーさん等が自身の配信でゴールデンボンバーの曲をBGMとして手軽に使ってもらえるように事務所と権利管理会社さんと話して簡単に使えるようにしました」とTwitterに投稿。条件に当てはまれば、CDなどの音源を申請手続きなくBGMなどに使用することができます。時代に合わせた行動力が……かっこいい!

 ネットでのライブ配信で収入を得ている人をライバーといいます。ライバーなどがネット配信をする際、市販のCDやDVD、ストリーミングサービスの音源をBGMなどに使おうとすると、現状ではアーティストやレコード製作者などからの許諾が必要となる場合があります。ゴールデンボンバーの楽曲において、この手続きを原則不要にしたのが、今回の対応です。

 ゴールデンボンバーオフィシャルサイトに掲載された「SNS・ライブ配信アプリでのゴールデンボンバーの楽曲の利用について」によれば、指定のサービス内で、個人で利用する場合に限り、自由に利用できます。指定のサービスはツイキャスなど16種。CD/DL配信/サブスク配信の音源のBGM使用、歌唱、カバー演奏、ダンス、歌詞朗読、替え歌などが対象です。

【自由に利用できるサービス】

  • 17Live
  • instagram
  • OPENREC.tv
  • SHOWROOM
  • ツイキャス
  • Twitter
  • TikTok
  • ニコニコ動画
  • BIGO LIVE
  • Facebook
  • ふわっち
  • Pococha
  • MixChannel
  • YouTube
  • Live me
  • LINE LIVE

 なお、「タイムマシンが欲しいよ」「僕クエスト」「あの素晴しい朝をもう一度」「ガガガガガガガ」の4曲は対象外。カラオケ配信会社のカラオケ音源の利用についても対象外です。また、YouTubeで原盤を利用する場合、その動画での広告収入は得られないなどの制約もあります。

ゴールデンボンバーの楽曲利用について 鬼龍院さんが自身の投稿に添付した内容

 以前から、鬼龍院さんは自身名義の楽曲、歌詞について、「何にだって大いに使って頂きたいです」と楽曲の宣伝になるような形での無断使用、無断転載を認めていました(関連記事)。今回の対応に「翔さんほんとすごい!ゴールデンボンバーのファンという事に誇りを感じます」、「なんだろ…金爆事務所と金爆の考え方対応が素敵すぎて…ありがとうございますm(_ _)m」、「鬼龍院さんは新しい時代をどんどん切り開いて行かれる。事務所様、そして関係各所様、ファンがゴールデンボンバーの曲に触れられる機会を増やしてくださいまして本当にありがとうございます」と称賛の声が多数寄せられています。

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