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広告であることを明示しない宣伝、いわゆる「ステルスマーケティング」(ステマ)が、10月1日から景品表示法で禁止される不当表示に指定されます。
消費者庁は3月28日に「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準を公開。事業者が規制対象となり、事業者が第三者にSNSや口コミサイトなどで自社商品・サービスの宣伝を依頼するような場合に、広告であることを明示しなければ不当表示となります。
運用基準では広告であることが記載されていない場合に加え、「動画で一般消費者が認識できないほど短い時間に表示」「大量のハッシュタグに表示を埋もれさせる」など不明瞭な記載も「一般消費者が広告であることを判別することが困難」とされています。
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