すでに検討段階に入っており「可能なかぎり早く明らかに」
ソーシャルゲームの「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」が違法である可能性がある、と読売新聞が報じた件で波紋が広がっている。消費者庁表示対策課長の片桐一幸氏は、取材に対し「景品表示法では『絵合わせ』と呼ばれる行為について全面的に禁止しており、コンプガチャはこれに該当するのではないかと見ています」とコメントした。
ただし現時点ではまだ検討を進めている段階であり、いつ、どこへ、どのような対応・措置を行うかについては「まだ未定ですが、可能なかぎり早めに明らかにしたい」とのこと。中止要請など具体的な措置などについては部分的に報道を否定しつつも、検討段階であることについては読売新聞などが報じている通りということになる。
「絵合わせ」とは、特定の絵柄を数種類揃えることで景品がもらえる仕組みのことを指す。まだ検討段階のため片桐氏は断言を避けたが、ソーシャルゲームのコンプガチャはこれに該当する可能性が非常に高いという見方だ。また「絵合わせ」と判断されるためには、コンプリート報酬となるカードが「懸賞」であり「景品」でなければならないというのが大前提だが、例えそれが形を持たないデータであっても、消費者にとって経済的利益に相当するものであれば、景品表示法が定める「役務(いわゆるサービス)」に該当する可能性が高い――というのが消費者庁の判断だ。
なおコンプガチャではない、通常のガチャについては今回の検討対象外。通常のガチャは「景品」ではなく「商品取引そのもの」であるため、景品表示法では扱えないためだ。
今回の件についてグリー、DeNAにそれぞれコメントを求めたところ、グリーは「現時点では消費者庁から正式に注意などの連絡はございません。正式に注意などの連絡があれば、真摯に対応させていただく予定です」、DeNAは「現状まだ消費者庁から直接要請を受けたわけではないので、コメントは控えさせていただきます」とのこと。
読売新聞の報道を受け、5月7日午前の東京株式市場では、グリーやディー・エヌ・エー(DeNA)をはじめとするソーシャルゲーム会社各社が大幅に株価を下げている(株式市場に“コンプガチャ違法ショック” グリー、DeNAがストップ安)。


現在、コンプガチャは多くのソーシャルゲームで採用されており、大きな収益源の1つとなっている。写真は「アイドルマスター シンデレラガールズ」(左)と「探検ドリランド」(右)のコンプガチャ
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