総務省は4月28日、小型無人機「ドローン」を使った撮影映像などをインターネット上で公開する際の注意点を、総務省ホームページ上に掲載しました。
人間の手では不可能なアングル・高度からの映像を手軽に撮影できることから、近年注目を集めている「ドローンによる空撮」。しかし同時に、プライバシーや肖像権の侵害につながるおそれもあることから、インターネット上で撮影動画を公開する際には、被撮影者のプライバシーおよび肖像権、ならびに個人情報に配慮するべきとしています。

小型無人機「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱に係る注意喚起
具体的にはまず、撮影にあたっては被撮影者の同意を取ることが前提。それが困難な場合には、人の顔や車のナンバープレートなど、プライバシー侵害の可能性がある部分にはぼかしを入れるなどの配慮をすること。またドローンによる映像を公開できるサービスなどを事業者が提供する場合には、削除依頼に対する体制を整備するよう呼びかけています。
なお、被撮影者の許可なくこうした映像をインターネット上で公開した場合、民事上での損害賠償リスクがあるだけでなく、最悪、軽犯罪法や個人情報保護法などに抵触するおそれもあるとのこと。また住居の外観や洗濯物など生活状況を推測できるような私物もプライバシーとして法的保護の対象になることがあるため注意が必要です。

DJI社のドローン「Phantom 2」
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