ニンテンドーDS用「マジコン」の販売をめぐり、任天堂らソフトメーカー49社が販売業者を提訴していた件で(関連記事)、最高裁判所が上告人(被告・控訴人)であるマジコン販売業者の上告を棄却する決定が下されました。これにより、ソフトメーカー側の勝訴が確定したことになります。

通常、ニンテンドーDSなどのゲーム機では、コピーソフトが動かないようにするためのプロテクトをかけています。しかし、「マジコン」を使うことでプロテクトを回避することができてしまい、「違法ダウンロードや不正コピーの温床になっている」として問題視されていました。
そこで、任天堂らソフトメーカー49社は「マジコン」の輸入販売業者を提訴。この裁判では、2013年に東京地方裁判所が「マジコンの輸入販売差止」と「損害賠償の支払い」を販売業者に命じる第一審判決を下し、ソフトメーカーの勝訴となりました。
その後、マジコンの販売業者は高等裁判所に控訴をしましたが、2014年に棄却されソフトメーカーが勝訴。さらに販売業者は最高裁判所に上告しましたが、2016年1月12日にまたしても棄却。ソフトメーカーの勝訴が確定しました。販売業者の損害賠償の支払い額は、総額9562万5000円となります。

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