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消費者庁は2月16日、弁護士法人「アディーレ法律事務所」(東京都豊島区)に対して、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止を求める措置命令を行ったと発表した。

同事務所はWebサイト上に、消費者金融への過払い金返還請求などについて、「1カ月限定」「今だけの期間限定」で着手金(税別4万円)を無料にすると掲載。しかし、実際には約5年にわたって同様の表示を続けていたという。


消費者庁によると、同事務所は景品表示法に違反する行為を行った旨を記載した「おわびとお知らせ」を新聞2紙に掲載するとともに、表示等の管理を行う審査室を設置するなどの措置を採ったとのこと。
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