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デジタルミレニアム著作権法の改正を求める請願書に186人のミュージシャンと、ワーナー・ミュージック・グループなどのメジャーレーベルなどが署名し、YouTubeを筆頭とする動画共有サービスで見られる著作権侵害から作品を守ろうとする動きが活性化しています。
米議会へ宛てたこの請願書にはテイラー・スウィフト、ポール・マッカートニー、スティーヴン・タイラー、U2、スティングといった大物ミュージシャンが名を連ね、6月14日から16日の間、ワシントンDCの3紙「Politico」「The Hill」「Roll Call」に広告として掲載されました。

デジタルミレニアム著作権法はDMCA(Digital Millennium Copyright Act)と呼ばれる米国の法律で、1998年に制定されたもの。Web上で著作権を侵害しているコンテンツを発見した場合、削除依頼をすることができます。本来はコピーコンテンツの流布を防ぎ、著作権を守るものとして生まれました。
しかし、同法では「セーフ・ハーバー条項」が設けられており、要請を受けて速やかにコピーコンテンツを削除すれば、サービスの運営者は法的責任を問われません。今回の請願書ではDMCAの改正を訴えていますが、実際には現在最も巨大な動画共有サービスであるYouTubeを名指しで批判するものという見方が主流です。
今回の請願をオーガナイズしたのは、大物ミュージシャンらのマネージメントで知られるアーヴィング・エイゾフ。その主張は「デジタルミレニアム著作権法はまだ動画共有サービスが到来していない1998年に制定されたもので、セーフ・ハーバー条項によりYouTubeなどの動画共有サービスは著作権違反から逃れている」とするもの。「デジタルミレニアム著作権法はソングライターやアーティストにとって最も大きな問題の1つで、テクノロジーの面から考えて前時代的なもの」としています。
YouTube上での楽曲再生回数は何十億回に上るにも関わらず、YouTubeからミュージシャン、レーベルに支払われる額はCDなどの売上を下回っていると音楽業界は批判。楽曲の違法流通に対し、DMCAは事後的な対応で、違法流通からの収益モデルも限定的、それでいて事業者の責任はないことにいら立ちがあるようにも見えます。請願書には「現行法は、ソングライターやアーティストの音楽制作を脅かし続けてきた。意欲的なクリエーターに、音楽制作か生計を立てることかのいずれかを選ばせるべきではない」と記されています。
レディ・ガガ、シェリル・クロウ、クリスティーナ・アギレラ、マルーン5、Ne-Yo、エルトン・ジョン、オノ・ヨーコ、ジョン・ボン・ジョヴィなど名だたるミュージシャンの名前が

ブルース・スプリングスティーンとブルーノ・マーズに謝辞を述べるエイゾフ。6月22日時点で500人以上のクリエーターと20社以上の企業が賛同しているとのこと
またエイゾフは、Twitter上で、「もし広告の売上がアーティストへ支払いができるほどにないのならそのビジネスは失敗」とYouTubeに批判的な意見を展開。「AppleやSpotify、Pandoraはセーフ・ハーバー条項の後ろに隠れたりしていない」と、定額制ストリーミングサービス事業者を挙げながら口撃しています。
音楽業界から著作権侵害への抵抗は、ミュージシャンらの賛同を得て大きなうねりに。長いスパンでは現行法に変化を生むのではないかと注目されています。
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