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千葉市長は11月10日の定例記者会見で、千葉市職員の同性間パートナーシップにおいても男女間と同様に結婚休暇などを利用できるようにすることを発表しました。

この新しい制度は、これまで男女の婚姻関係や事実婚をしている職員が利用できる結婚休暇や介護休暇を「性別が同一である者とパートナーシップを形成した職員」にも利用できるように対象者を拡大したものです。
申請には、任意後見契約やパートナー間の義務を確認するための公正証書、パートナーとの同居を確認する住民票、非婚を証明する戸籍一部事項証明証を所属長に提出する必要があります。
導入は2017年1月1日からで、千葉市は今後、千葉市職員互助会が給付を行っている「祝金」(5万円)の対象者についても、事実婚と同様に同性間パートナーシップを形成した職員を含める予定です。
この発表を受けて、同様の制度を検討していたものの区長に否定されていた東京都豊島区議は、「やればできるじゃないか!」とコメントしています。
これから千葉市以外での動きにも期待

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