消費者庁は2月22日、TSUTAYAの動画配信サービス「TSUTAYA TV」の「動画見放題プラン」をはじめとする、インターネットを介した3つのサービスの取引について、それぞれ景品表示法第5条の規定により禁止されている不当な表示を行っていたとして、同法第8条第1項の規定に基づきTSUTAYAへ課徴金納付命令を行いました。

課徴金納付命令の一部(消費者庁リリースより)
昨年5月、景品表示法に違反する内容だとして同庁が措置命令を行ったTSUTAYAの広告表示の件(関連記事)で、同社は遅くとも2016年4月から2018年1月10日まで、動画見放題プランの紹介ページの背景に30作品の画像、さらに下方にある「人気ランキング」および「近日リリース」欄にそれぞれ10作品の画像を載せ、同プランを契約すればこれらの作品や新作・準新作も見放題となるかのように表示していました。なお、実際に見放題となるのは全配信作品のうち1、2割程度でした。

違反を指摘された「動画見放題」プランの広告(※現在は修正済み)
課徴金の対象は、「動画見放題プラン」(2016年4月1日から2018年6月18日までの間)、「動画見放題&定額レンタル8」(2016年4月1日から2018年6月18日までの間)、「TSUTAYA プレミアム」(2017年10月2日から2018年6月18日までの間)。課徴金額は順に2000万円、8502万円、1251万円で、合計1億1753万円の国庫への納付が命じられています。
TSUTAYAは同日に公式サイトで、関係法令及び監督官庁のガイドラインの確認強化や広告審査委員会の設置により再発防止に努めてることを述べつつ、「お客様はじめ、関係者各位には大変ご迷惑をおかけしたことを、改めて深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪のコメントを発表しています。

課徴金額
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